仕事柄、関東周辺やたまに地方などの取材を依頼されることがある。その時、現地までの交通費はたいてい自腹で立て替えて、後で原稿料と交通費の明細を請求書にまとめ、依頼元に請求する形になる。
で、だいたい二カ月後くらいに報酬が支払われるわけだが、その際、依頼元によって報酬の内訳に違いが生じていた。原稿料と交通費の合計から一割が源泉徴収された金額の場合と、原稿料からだけ一割源泉徴収されて交通費は全額支払われる場合と。どっちがどうなんだか、以前からモヤモヤしていた。近場の取材なら交通費の一割といってもたかが知れてるが、地方まで飛行機や新幹線で往復するとなると、バカにできない金額になるからだ。それが確定申告の還付金で100パーセント戻ってくるわけでもないし。
この件についてググってみると、国税庁のサイトに、「旅費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金等に含まれます。しかし、通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています」とあった。つまり、宿泊費や交通費は源泉聴収の対象外ということでよさそうだ。
これから大きな金額の交通費が発生する場合は、めんどくさいので、なるべく依頼元に払ってもらおうと思う。